
扶養内でサロンを始めるなら知っておきたいお金の知識
「サロンを始めたいけれど、扶養から外れたくない」
「月にいくらまでなら大丈夫?」
「103万円の壁はなくなったって聞いたけれど、今はいくらなの?」
扶養内でサロンを始めたい人にとって、最初に気になるのがお金の問題です。
実は、ここで注意したいのが「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物だということです。
さらに、サロンを個人事業として始める場合は、パートのような「給与収入」ではなく、基本的に売上から必要経費を差し引いた事業の所得を考える必要があります。
そのため、「103万円まで」「130万円まで」と数字だけを覚えても、扶養内サロンの判断はできません。
この記事では、2026年時点の税金と社会保険の考え方をもとに、「サロンでいくら売ったら扶養から外れる可能性があるのか」を具体的な数字で分かりやすく解説します。
まず知っておきたい「103万円の壁」はどうなった?
以前は「103万円の壁」という言葉が広く使われていました。
しかし、現在は税制が改正されているため、昔の「103万円」をそのまま扶養の基準として考えることはできません。
2026年分の所得税では基礎控除などが改正されており、配偶者控除についても所得要件が変更されています。国税庁の令和8年度税制改正資料では、基礎控除は原則62万円となり、所得要件も見直されています。
ただし、ここで最も重要なのは、サロンをしている人は「給与収入」で考えないということです。
パートで働く人と、自分でサロンを経営する人では、収入の考え方が違います。
サロンの場合は「売上」から考える
例えば、1年間のサロン売上が150万円だったとします。
しかし、売上150万円がそのまま「所得150万円」になるわけではありません。
サロンを営業するために必要な経費が50万円かかった場合は、次のように考えます。
150万円(売上)-50万円(必要経費)=100万円(所得)
つまり、サロンの売上だけを見て「扶養から外れる」と判断するのは正しくありません。
扶養は「税金」と「社会保険」を分けて考える
扶養内でサロンを始める場合、まず次のように分けて考えると分かりやすくなります。
| 確認するもの | 何を見る? | 主な目安 |
|---|---|---|
| 税金 | 所得 | 配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件 |
| 社会保険 | 年間収入など | 原則130万円未満 |
ここで重要なのは、「税金は所得」「社会保険は収入など」というように、判断方法が同じではないことです。
【図解】扶養内サロンのお金はこう考える
サロンを始めた場合のお金の流れを、まず簡単な図で見てみましょう。
【サロンの売上】
↓
必要経費を差し引く
↓
事業の所得
↓
税金上の扶養を確認
一方、社会保険については、別の確認が必要です。
【サロンの収入】
↓
社会保険の収入基準を確認
↓
原則130万円未満か?
↓
配偶者の健康保険の扶養に入れるか確認
つまり、
「売上はいくら?」だけでは判断できない
ということです。

社会保険は「130万円未満」が大きな基準
社会保険の扶養では、原則として年間収入130万円未満が大きな基準になります。
日本年金機構では、年間収入130万円未満であることに加え、同居の場合は原則として扶養する人の収入の半分未満であることなどが被扶養者認定の条件として示されています。
また、社会保険の扶養から外れると、厚生年金・健康保険に加入するケースを除き、国民年金や国民健康保険の手続きが必要になる場合があります。
そのため、サロンを始める人にとっては、「130万円」は非常に重要な数字です。
130万円を月額にするといくら?
130万円を12か月で単純に割ると、
130万円 ÷ 12か月 = 約10万8,333円
となります。
そのため、サロンの収入が毎月10万円前後になってきたら、「まだ大丈夫」と自己判断するのではなく、今後1年間の収入見込みと、加入している健康保険の判定方法を確認することが重要です。
日本年金機構も、被扶養者の年間収入については、過去の収入だけではなく、認定時点や認定後の今後1年間の見込み収入で判断すると案内しています。
【図解】サロン売上10万円なら扶養から外れる?
ここは特に誤解されやすいところです。
例えば、月のサロン売上が10万円だったとします。
10万円 × 12か月 = 年間売上120万円
これだけを見ると、130万円未満なので「社会保険の扶養内」と考えてしまいそうです。
しかし、個人事業主の場合は、健康保険によって自営業収入の取り扱いが異なります。
日本年金機構の資料では、自営業による収入について、事業遂行のための必要経費を控除した額を収入として扱う例が示されています。
そのため、例えば、
年間売上120万円
↓
必要経費30万円
↓
70万円ではなく90万円が残る
というように、サロンの場合は「売上=扶養判定の金額」と決めつけることはできません。
さらに、健康保険組合などによって確認方法が異なる場合があるため、開業前に配偶者が加入している健康保険へ「個人事業主としてサロンを始める場合、収入をどのように判定しますか?」と確認することが大切です。
具体例① 年間売上60万円のサロン
例えば、月5万円程度の売上からスタートする場合です。
月売上5万円 × 12か月 = 年間売上60万円
年間経費が12万円なら、
60万円-12万円=48万円
となります。
この規模なら、売上も所得も比較的小さく、扶養内で小さくサロンを始めたい人には現実的なスタートラインです。
具体例② 年間売上96万円のサロン
月8万円の売上なら、
8万円 × 12か月=年間96万円
例えば年間経費が24万円なら、
96万円-24万円=72万円
となります。
「年間96万円売ったから96万円の所得」というわけではありません。
具体例③ 年間売上120万円のサロン
月10万円の売上なら、
10万円 × 12か月=年間120万円
年間経費が30万円なら、
120万円-30万円=90万円
となります。
このあたりから、税金だけでなく社会保険の扶養についても必ず確認したい水準になってきます。
具体例④ 年間売上180万円のサロン
月15万円の売上なら、
15万円 × 12か月=年間180万円
年間経費が36万円なら、
180万円-36万円=144万円
となります。
この規模になると、単純に「扶養内で働く」というより、扶養を維持するのか、それとも扶養を外れてサロン収入を伸ばすのかを考える段階に入ってきます。
サロンの売上別に見るとこうなる
| 月の売上 | 年間売上 | 年間経費30万円の場合の所得 | 考えるポイント |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 60万円 | 30万円 | 小さく始める段階 |
| 8万円 | 96万円 | 66万円 | 税金・社会保険を確認 |
| 10万円 | 120万円 | 90万円 | 社会保険の扶養を要確認 |
| 12万円 | 144万円 | 114万円 | 扶養維持を慎重に確認 |
| 15万円 | 180万円 | 150万円 | 扶養を外す選択肢も検討 |
| 20万円 | 240万円 | 210万円 | 本格的な事業として考える |
※上表は「年間経費30万円」と仮定した単純なシミュレーションです。実際の税額や扶養判定を示すものではありません。
「月10万円売る」とは、どれくらい働くこと?
ここまで読んで、「月10万円の売上って、サロンではどれくらい?」と思った方もいるでしょう。
例えば客単価5,000円なら、
5,000円 × 20人=10万円
です。
月8日営業なら、
20人 ÷ 8日=1日2.5人
となります。
つまり、月8日営業で1日2~3人のお客様を施術することで、月10万円程度の売上を目指せる計算です。
客単価8,000円なら、
8,000円 × 13人=10万4,000円
となるため、必要なお客様数はさらに少なくなります。
このように考えると、扶養内サロンでは「何時間働くか」だけでなく、客単価と営業日数をどう設定するかが非常に重要だと分かります。
【図解】扶養内サロンを考えるなら、この順番で確認
① サロンの年間売上を予想する
↓
② サロンにかかる必要経費を計算する
↓
③ 税金上の所得を確認する
↓
④ 配偶者控除・配偶者特別控除を確認する
↓
⑤ 社会保険の年間収入の基準を確認する
↓
⑥ 配偶者の健康保険に個人事業主としての判定方法を確認する
↓
⑦ 扶養内で続けるか、扶養を外して事業を大きくするか決める

「扶養を外れたら損」とは限らない
扶養内サロンを考えるとき、「扶養を外れたら損をする」と考えて、売上を抑えすぎる人もいます。
しかし、必ずしもそうとは限りません。
例えば、扶養内で月8万円の売上に抑えている場合と、扶養を外れて月25万円の売上を目指す場合では、そもそもの事業規模が違います。
重要なのは、扶養を外れることそのものではなく、保険料や税金などの負担を考えても、手元に残るお金を増やせるかです。
そのため、最初は扶養内で月5万円、8万円、10万円と小さく始め、リピーターが増えてきたら、将来的に扶養を外れて本格的にサロン経営をするという方法もあります。
扶養内サロンで最初に確認する3つのお金
扶養内でサロンを始めるなら、最低でも次の3つを確認しましょう。
1.税金はいくらかかる?
サロンの所得に応じて所得税や住民税が発生する可能性があります。
「扶養内だから税金は一切かからない」と考えず、自分の所得がいくらになるのかを確認しましょう。
2.社会保険の扶養から外れない?
社会保険では原則として年間収入130万円未満が大きな基準です。
ただし、自営業の場合は収入の判定方法を健康保険側に確認する必要があります。
3.扶養を外れたら保険料はいくらになる?
扶養から外れる場合、国民健康保険や国民年金などの負担が発生する可能性があります。
「扶養を外れる=終わり」ではありませんが、売上を増やす前に増える売上と増える負担を比較することが重要です。
まとめ|扶養内サロンは「103万円」だけで考えない
現在、扶養内でサロンを始める人が「103万円」という数字だけを目安にするのは適切ではありません。
2026年の税制では、配偶者控除などの所得要件が見直されており、さらに社会保険では原則として年間収入130万円未満という基準があります。
しかし、サロンはパートとは違って自分で売上を作る事業です。
だからこそ、
売上 → 経費 → 所得 → 税金
と、
収入 → 社会保険の扶養判定
を分けて考えることが大切です。
そして、扶養内サロンを始めるなら、最初から「年間いくらまで」と考えるだけではなく、
「月5万円なら何人必要?」
「月10万円なら何日働く?」
「月15万円になったら扶養をどうする?」
というように、実際のサロン経営に置き換えて考えてみましょう。
なお、社会保険の扶養については、加入している健康保険によって個人事業主の収入の取り扱いを確認する必要があります。開業前に配偶者の勤務先または健康保険組合へ確認しておくと安心です。




